お墓の建立は相続税の控除になるの?

2022年02月16日 09:00

森田 茂樹
森田 茂樹

代表の森田です。

お墓やお仏壇は祭祀財産といいまして相続財産にあたりません

その理由はお墓を遺産分割することが不可能だからです。

車であれば売ってお金に替えれば分割も可能ですが、お墓やお仏壇は買い取ってもらえないからです。

本人には価値があっても、他人から見れば無価値ですからね。

 

ここで注意したいのはお墓やお仏壇を購入する時期です。

お葬式であれば、亡くなってから故人の財産で支払うことが認められますが、お墓や仏壇は認められません。

あくまでも生前にお墓やお仏壇が完成していることが前提です。

ですから、相続財産がそれなりにおありの方は、早めにご準備されるといいですね。

 

例えば、資産の総額が5,000万円あるとします。

奥さんと子供二人の場合は基礎控除で4,200万円となり、800万円に税金がかかります。

お亡くなりの前に、お仏壇とお墓で300万円かかったとすれば、その分資産が減っていますので500万円に税金がかかることとなります。

詳しくは税理士さんにご確認ください。

尚、お亡くなりになってから控除に使えるのは葬儀費用だけです。

初七日などの法要費用には使えませんのでご注意ください。

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お墓の展示場

見学会 68日(土)~17日(日)

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